(1)相続関係者の確認と確定手続 |
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被相続人について
相続人(法定相続人)について
相続関係図の取りまとめ |
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(2)相続財産・債務の確認手続 |
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各財産・債務の明細、証明書等の確認をします。 |
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(3)相続財産・債務の概算評価、申告の要否判断 |
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各財産・債務の概算評価と相続税額を算出します。申告と納税が必要か否かを判断します。 |
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(4)遺言書の確認 |
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遺言書の有無を確認し、家庭裁判所への検認手続を受けます。 |
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(5)相続手続の選択と費用の見積り、資金計画、委任、契約 |
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相続の手続が必要な場合、その手続の業務内容を明示し、各業務内容(相続関係調査、相続税務申告、相続登記、測量他)の費用の見積りをし、費用、資金計画の合意を基に、委任の契約を締結して業務をスタートします。 |
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(6)遺産分割協議と協議書の作成 |
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遺言書がない場合、被相続人の個々の財産を各相続人の所有とするために、遺産分割協議をし、遺産分割協議書を作成して頂きます。
相続税の申告において、配偶者の税額軽減の特例、小規模宅地評価減の特例を受け、節税対策を受けるには、申告までに遺産分割が決定している事が条件です。 |
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(7)財産の概算確定評価と相続税額の試算 |
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すべての財産・債務を相続税評価で計算集計し、納税額を算出し、相続税額の試算をします。 |
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(8)節税案の提案と検討 |
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相続税額を下げる為には、財産額の評価額を低減させる事です。
各財産の個別状況を確認、検討し、評価減要素を積み重ねて、「申告の評価を下げる」ことにより、合法的に相続税を安くします。 |
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(9)相続税の申告書作成と提出、納税 |
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「節税の意識」を持って申告書を作成し、税務署に提出します。
申告期限日が納税の期限となり、原則として現金納付です。 |
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(10)不動産、預金等の名義変更手続 |
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不動産については、名義を被相続人から相続人へ相続登記をします。
預金、有価証券については、名義を被相続人から相続人へ変更するか、解約して換金します。その他の財産等についても同様です。 |
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(11)納税対策、今後の生前対策 |
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現金納付が困難な場合の納税方法等、今後の二次相続対策を含めた、節税対策、不動産の有効活用等について、事業計画等の立案、提案をします。 |
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