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  2015.12 平成27年分の年末調整のポイント
     年末調整は、給与の支払者が給与の支払いを受ける一人一人について、毎月の給与や賞与などの支払の際に源泉徴収した税額と、その年の給与の総額について、納めなければならない税額(年税額)とを比ベて、過不足を精算するものです。

年末調整対象者の選別(主な例)

年末調整の対象となる人
次のいずれかに該当する人
(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の中途で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の中途で退職した人のうち、次の人
 @死亡により退職した人
 A著しい心身の障害のため退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職ができないと認められる人

年末調整の対象とならない人
次のいずれかに該当する人
(1) 上欄に掲げる人のうち、本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2) 2力所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異勤)申告書」を提出している人や、年末調整を行うときまでに「給与所得者の扶養控除等(異勤)申告書」を提出していない人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
     
     
  2015.12 印紙税 写しなどと表示された契約書の取扱い
     契約書は、契約当事者が相手方当事者に対して成立した契約の内容を証明するために、各契約当事者が1通ずつ所持するのが一般的です。この場合、契約当事者の一方が所持するものに正本などと、他方が所持するものに写しなどと表示することがあります。しかし、写しなどと表示された文書であっても、概ね次のような形態のものは、契約の成立を証明する目的で作成されたことが文書上明らかなため、印紙税の課税対象になります。
(1) 契約当事者の双方又は文書の所持者以外の一方の署名又は押印があるもの
(2) 正本などと相違ないこと、又は写し、副本、謄本等であることなどの契約当事者の証明のあるもの

 なお、所持する文書に自分だけの印鑑を押したものや契約書の正本を複写機でコピーしただけのものは、課税対象とはなりません。
     
     
  2015.11 建物の賃貸借契約書と印紙税
     建物の賃貸借契約書には、印紙税はかかりません。建物の賃貸借契約書の中には、その建物の所在地や使用収益の範囲を確定するために、敷地の面積が記載されることがありますが、このような文書も建物の賃貸借契約書であるとして印紙税はかかりません。しかし、その敷地についての賃貸借契約を結んだことが明らかであるものは、「土地の賃借権の設定に関する契約書」に該当します。
 また、貸しビル業者などが、ビルなどの賃貸借契約又はその予約契約を締結する際などに、そのビルなどの賃借人から建設協力金又は保証金などの名目で一定の金銭を受け取り、そのビルなどの賃貸借期間に関係なく一定期間据置き後、割賦償還することなどを約する場合がありますが、このような建設協力金又は保証金などの取り決め
のある建物の賃貸借契約書は「消費貸借に関する契約書」に該当しますのでご注意ください。
     
     
  2015.11 平成27年税制改正 ふるさと納税の拡充
     個人住民税における都道府県又は市区町村に対する寄附金に係る寄附金税額控除 (ふるさと納税〉について、次の見直しが行われました。
@特別控除額の控除限度額が、個人住民税所得割額の1割から2割に引き上げられました。
A確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、ワンストップで控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。ふるさと納税を行った地方自治体が1年間で5団体以内であれば、個人住民税課税市町村に対するふるさと納税の控除申請を、寄付先の地方自治体に要請することができます。
【適用時期】
 @の改正は、平成28年度分以後の個人住民税について適用され、Aの改正は、平成27年4月1日以後に行う寄附について適用されます。
     
     
  2015.10 消費税 総額表示義務の特例措置の延長
     消費者向けの価格表示については、消費税法で、税込価格を表示(総額表示)することが義務付けられていますが、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じている場合に限り、税込価格を表示しなくてもよいとする特例(総額表示義務の特例)が消費税転嫁対策特別措置法により設けられています。
 消費税率及び地方消費税率の8%から10%ヘの引上げ時期が、平成29年4月1日とされたことに伴って、消費税転嫁対策特別措置法が改正されました。
 これにより、総額表示義務の特例の適用期限が、平成29年3月31日から平成30年9月30日まで1年半延長されています。
     
     
  2015.10 非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合
     平成28年以後の源泉徴収、年末調整、所得税の確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合には、その親族に係る「親族関係書類」及び「送金関係書類」を提出又は提示しなければならないこととされました。
 なお、「親族関係書類」又は 「送金関係書類」が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等する必要があります。

(1)源泉徴収で、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除(扶養控除等)の適用を受ける者は、その親族に係る「親族関係書類」(戸籍の附票の写しなどその非居住者がその居住者の親族であることを証する一定の書類)を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書等に添付又は提示する必要があります。

(2)給与等の年末調整で、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける者は、「送金関係書類」(金融機関の書類などその居住者が非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるための支払を、必要の都度、各人に行ったことを明らかにするー定の書類)を源泉徴収義務者に提出する扶養控除等申告書に添付又は提示しなければならないこととされ、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける者は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を源泉徴収義務者に提出する配偶者特別控除申告害に添付又は提示する必要があります。

(3)確定申告で、非居住者である親族に係る扶養控除等又は配偶者特別控除の適用を受ける場合には、「親族関係書類」及び「送金関係書類」を確定申告書に添付又は提示する必要があります。(上記(1)又(2)により提出等した場合を除く)
     
     
  2015.09 財産の大枠の掴み方
    平成27年1月1日より相続税の基礎控除額が下り、相続税の課税対象となる方が増えることから関心が高まっています。そこで、自分で相続財産評価の概算を知るためのポイントを取り上げてみます。
   
種類 交付場所 必要書類
預貯金 各金融機関(銀行・郵便局等) @通帳コピー
A借入金の返済予定表
上場有価証券 証券会社 有価証券の種類・銘柄別の時価報告書
未公開株式 会社 会社の決算書及び申告書(3期分)
不動産 市(区町村)役所または都税事務所 @名寄帳
A土地・家屋の固定資産評価証明書
B委任状(本人の場合不要)
C身分証明書
法務局 @不動産の登記簿謄本
A公図
B建物の図面
C土地の測量図
国税庁ホームページ @路線価図
A倍率表
保険 保険会社 @保険証券のコピー
A解約返戻金の計算書
     遺産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
   
プ ラ ス の 財 産
不動産(土地・建物) 宅地・居宅・農地・店舗・貸地など
不動産上の権利 借地権・地上権・定期借地権など
金融資産 現金・預貯金・有価証券・小切手・株式・国債・社債・債権・貸付金・売掛金・手形債権など
動産 車・家財・骨董品・宝石・貴金属など
その他 株式・ゴルフ会員権・著作権・特許権など
     
   
マ イ ナ ス の 財 産
借金 借入金・買掛金・手形債権・リース未払金など
公租公課 未払の所得税・住民税・固定資産税など
保証債務
その他 未払費用・未払利息・未払の医療費・預り敷金など
     
     
  2015.08 結婚・子育て資金の贈与税の非課税特例の創設
     平成27年度税制改正では、結婚・子育て資金を一括して贈与された場合に贈与税が非課税になる特例が創設されましたので、以下、ポイントを整理してみます。
 20歳以上50歳未満の者(受贈者)が、結婚・子育て資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(父母や祖父母など)から@信託受益権を付与された場合、A書面による贈与により取得した金銭等を銀行等に預入をした場合又はB書面による贈与により取得した金銭等で有価証券を購入した場合には、信託受益権又は金銭等の価額のうち1,000万円までの金額に相当する部分の価額については、金融機関等の営業所等を経由して税務署に、結婚・子育て資金非課税申告書を提出することにより、贈与税が非課税となります。
 この特例は、平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間の贈与が適用対象となります。
 なお、契約期間中に贈与者が死亡した場合には、死亡日における非課税根拠額から結婚・子育て資金支出額(結婚資金は300万円を限度)を控除した残額(管理残額)を、贈与者から相続等により取得した取扱いになります。
 その後、受贈者が50歳に達して未使用残額(管理残額がある場合には、管理残額を控除した金額)があるときは、契約終了時に贈与があったとする取扱いになります。
     
     
  2015.07 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
     相続により取得した土地、建物、株式などを、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合に、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができるという特例があります。

取得費に加算する相続税額
 平成27年1月1日以後に開始する相続又は遺贈により取得した財産を譲渡した場合の取得費に加算する相続税額は、土地等又は土地等以外の区分にかかわらず、下記の算式で計算した金額となります。ただし、その金額がこの特例を適用しないで計算した譲渡益の金額を超える場合は、その譲渡益相当額となります。
     
     <算式>
  その者の相続税の課税価格の計算の
基礎とされたその譲渡した財産の価額
 
その者の
相続税額
 
×
取得費に加算
する相続税額
    その者の相続税の課税価格+その者の債務控除額  
     
     
  2015.07 リバースモーゲージ
     高齢者が自宅を担保にして融資を受け取り、契約が満期になるか契約者が死亡したときに、担保を処分することで受けた融資を元利一括で返済する仕組みを、「リバースモーゲージ」といいます。通常の担保(モーゲージ)ローンでは借入金の残高は徐々に減っていきますが、この仕組みは反対に徐々に増えていきますので、逆を意味する「リバース」モーゲージと呼ばれています。
 リバースモーゲージには、毎月や毎年一定額を年金のように融資される方式と、融資可能額の範囲内でまとまった金額を一括して融資される方式やその範囲内でいつでも好きなだけ融資を受ける方式があります。
 自宅などの不動産を持っているものの現金収入が少ない高齢者にとっては、将来おこる病気や不測の事態に対して大きな不安を抱えています。そのためなかなか蓄えを崩すことができません。そのような高齢者にとって、自宅を手放すことなく老後の生活資金を受け取れるリバースモーゲージは、メリットが多いといえるでしょう。
 リバースモーゲージには、長寿化によって利用者が存命中に借入残高が融資可能額に達してしまい融資がストップすることや、不動産価格の低下や金利の上昇によって契約期間中に担保割れを起こすといった固有のリスクがあります。これらのリスクが解決されれば、リバースモーゲージの活用はさらに広がるでしょう。
     
     
  2015.06 バイクの税率引き上げ1年延期に
     原動機付自転車や二輪車などのバイクには、軽自動車税(市町村税)が課されています。平成27年度分から実施されることになっていた原動機付自転車と二輪車に対する軽自動車税の税率引き上げが、平成27年度税制改正により1年延期され、平成28年度分からの適用に変更されています。
     
     
  2015.05 小規模宅地等に係る減額特例制度の改正ポイント
     平成25年度税制改正で小規模宅地等の減額特例が見直され、平成26年及び27年から適用されています。
    平成27年1月1日以後適用分
平成27年1月1日以後に相続の開始のあった被相続人に係る相続人について、小規模宅地等については、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、図表に掲げる区分ごとに一定の割合を減額します。
 今回の改正の特徴は、次の2つです。
(1) 特定居住用宅地等の限度面積引上げ   
  限度面積が240uから330uに引き上げられています。
(2) 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等との「完全併用」   
  特定居住用宅地等と特定事業用宅地等(特定事業用宅地等・特定同族会社事業用宅地等)を併用する場合には、「完全併用」が可能となり、それぞれの区分における限度面積(330u・400u)まで特例を適用できるようになっています(最大適用面積730u)。
 ただし、適用対象地に貸付事業用宅地等がある場合には、引き続き調整計算が必要とされています。
   
居住用:330u 完全併用
 ⇒最大730u
事業用:400u
     
    図表 平成27年以後の小規模宅地等
相続開始の直前における
宅地等の利用区分
要件   限度面積 減額される
割合
被相続人等の居住の用に
供されていた宅地等 
@ 特定居住用宅地等に該当する宅地等  330u 80%
被相続人等
の事業の用
に供されて
いた宅地等  
貸付事業以外の
事業用の宅地等
A 特定事業用宅地等に該当する宅地等 特定事業用宅地等 400u 80%
貸付事業用の
宅地等 
B 特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等(一定の法人の事業の用に供されていたものに限ります) 400u 80%
C 貸付事業用宅地等に該当する宅地等  200u 50%
 
     
  2015.05 所得税、事業としての不動産貸付とそれ以外の区分
     不動産などの貸付による所得は不動産所得になり、その不動産貸付が事業として行われている(事業的規模)かどうかによって、所得金額の計算上の取扱いが異なります。
1.事業的規模の判定
 不動産の貸付が事業的規模かどうかは、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって、実質的に判断します。ただし、建物の貸付については、次のいずれかの基準に当てはまれば、原則として事業として行われているものとして取り扱われます。
  (1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付については、おおむね5棟以上であること。  
2.所得金額の計算上の相違点
 事業的規模である場合とそれ以外の場合の所得金額の計算上の相違点のうち主なものは次のとおりです。
  (1)事業的規模の場合は取壊し、除却などの資産損失について、その全額を必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、その年分の資産損失控除前の不動産所得の金額を限度に必要経費に算入されます。
(2)貸倒損失については、事業的規模の場合は、回収不能となった年分の必要経費に算入しますが、それ以外の場合は、収入に計上した年分までさかのぼって、その所得がなかったものとして、所得金額の計算をやり直します。
(3)青色申告の専従者給与や白色申告の専従者控除については、事業的規模の場合のみに適用があります。
(4)青色申告特別控除は、事業的規模の場合は一定の要件の下最高65万円が控除できますが、それ以外の場合には最高10万円の控除となります。
     
     
  2015.03 マイナンバー制度(社会保障・税番号制度)のポイント
     平成25年5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(マイナンバー法)が成立し、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続において「マイナンバー」が必要となります。
   
1.導入の趣旨   
 マイナンバーは、住民票を有する全ての者に一人一つの番号を付して、社会保障・税・災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。
(1) 公平・公正な社会の実現
 所得の把握や行政サービスの受給状況が把握しやくすなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受け取ることを防止するとともに、本当に困っている人にきめ細かな支援を行えるようになります。
(2) 利便性の向上
 添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスの知らせを受け取ったりできるようになります。
(3) 効率化
 行政機関や地方公共団体などで、情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が削減されます。行政のコストの削減と利便が向上します。
2.マイナンバーの通知
 本年10月から、住民票を有する国民一人一人に12桁のマイナンバー(個人番号)が市区町村から通知されます。一方、全ての法人企業に13桁の法人番号が国税庁から通知されます。
 マイナンバーの通知は、原則として住民票に登録されている住所地宛てに、マイナンバーが記載された「通知カード」が送られます。マイナンバーは、万が一、漏えいして不正に使われる恐れがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは大切に取り扱う必要があります。
3.マイナンバーの活用
(1) 使用開始期間
 平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。
 マイナンバーは、社会保障・税・災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。
(2) 個人番号カードと住基カードの関係
 個人番号カードの平成28年1月からの発行に伴い、住民基本台帳カード(住基カード)の新規発行は停止となります。
     
     
  2015.02 平成26年分確定申告のポイント
     本年も所得税の確定申告の時期となりました。還付申告は、既にこの1月から始まっていますが、納付額のある人については、2月16日から3月15日(平成26年分は曜日の関係で、受付・相談は2月16日〜3月16日)までとなります。以下、平成26年分確定申告のポイントを整理してみます。

1.確定申告の対象者
  ★確定申告をしなければならない人(主な例)
 @個人で事業を行っており納税額がある
 A不動産収入があり納税額がある
 B給与が年間2,000万円を超える
 C2ケ所以上から給与をもらっている
 D同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等を受け取っている
 E平成26年中に土地等の譲渡があった
 F給与所得者で給与以外の所得が20万円を超える

  ★所得税の還付を受けられる人(主な例)
雑損控除、医療費控除、寄付金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人

2.平成26年分確定申告の主な留意点
  (1) ゴルフ会員権等の譲渡損失の損益通算廃止
 譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない、生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)が加えられました(平成26年4月1日以後の譲渡から適用)。

  (2) 中古住宅取得後の耐震改修もローン控除の対象に追加
 住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について、居住者が要耐震改修住宅を取得した場合に、取得の日までに耐震改修を行うことにつき申請等をし、かつ、その者の居住の用に供する日までに耐震基準に適合することとなったことの証明がされた時は、適用要件を満たす既存住宅とみなして、住宅ローン控除が適用できることとされました(平成26年4月1日以後の取得から適用)。
     
     
  2015.01 平成27年1月より大きく変わる相続税
    平成25年度税制改正では、相続税について大幅な見直しが行われましたが、平成27年1月からの適用開始となるものが少なくありません。
 そこで、今回は改めて今年1月から開始される項目について整理してみます。

1.相続税の基礎控除の縮小   
  (1)趣旨
  相続税については、地価が大幅に下落した今日においても、バブル期の地価上昇に対応した基礎控除や税率構造の水準が据え置かれてきた結果、課税割合が低下する等、富の再分配機能が大きく低下してきました。こうした状況を受けて課税ベースの拡大と税率構造の見直しが行われました。
   
  (2)改正の内容
 相続税の基礎控除について、定額控除額が3千万円に、法定相続人比例控除額が600万円にそれぞれ引き下げられました。
  表 相続税の基礎控除額
区分 改正前  改正後 
 定額控除の金額  5,000万円  3,000万円
 法定相続人比例控除の金額  1,000万円×
法定相続人の数
 600万円×
法定相続人の数
   
2.最高税率の引き上げと税率構造の見直し
   法定相続分に応じた各取得金額が、2億円超3億円以下の人及び6億円超の人については税率が5%引き上げられました。
   
3.小規模宅地等の特例の拡充
  @特定居住用宅地等の適用限度面積の引き上げ
 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算特例について、特定居住用宅地等の適用できる限度面積が240uから330uに拡大されました。
   
  A特定居住用宅地等と特定事業用宅地等との「完全併用」
 特定居住用宅地等と特定事業用宅地等を併用適用する場合には、「完全併用」が可能となり、それぞれの区分における限度面積(330u・400u)まで特例の適用対象とされました。(最大適用面積730u)
     
     
  2015.01 ノーベル賞と税金
     昨年、日本の3人の研究者がノーベル物理学賞を受賞し話題になりましたが、その賞金については、「ノーベル基金からノーベル賞として交付される金品」は非課税とする税法の規定があります。ただし、6つあるノーベル賞のうち、経済学賞だけはスウェーデン中央銀行の基金からの交付のため、この規定の対象外です。
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
               
 
 
         
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