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2013.11.01 |
老人ホームに入所していた場合の小規模宅地等の特例の適用可否 |
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居住用宅地等について小規模宅地等の特例の適用を受けるには、相続開始の直前において被相続人等が居住していたことが要件とされています。この点、被相続人が居住していた建物を離れて老人ホームに入所したような場合には、それに伴い被相続人の生活の拠点も移転したものと考えられます。
ただし、被相続人が、老人ホームに入所したため、相続開始の直前において、自宅を離れていた場合、次の状況が客観的に認められるときには、被相続人が居住していた建物の敷地は、相続開始の直前においてもなお被相続人の居住用宅地等に該当するものとして差し支えないものとされていました。
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@ |
被相続人の身体又は精神上の理由により介護を受ける必要があるため、老人ホームへ入所することとなったものと認められること。
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A |
被相続人がいつでも生活できるようその建物の維持管理が行われていたこと。 |
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B |
入所後あらたにその建物を他の者の居住の用その他の用に供していた事実がないこと。 |
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C |
その老人ホームは、被相続人が入所するために被相続人又はその親族によって所有権が取得され、あるいは終身利用権が取得されたものでないこと。 |
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上記の取り扱いによると、特別養護老人ホームへの入居を希望しつつも入居できずに終身利用権を取得し有料老人ホームに入居する場合には、上記Cを満たさず、この特例の適用を受けることができなくなるといった問題も指摘されていたことから、平成25年度税制改正では、上記AとCの要件が除かれています。
この改正は、平成26年1月1日以後の相続または遺贈により取得する財産に係る相続税から適用されます。 |
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2013.11.01 |
断捨離とは |
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今年も早いもので11月。大掃除が気になる季節になりましたが、気が重いという方も多いのではないでしょうか。
断捨離には、不要な物を「断」ち「捨」てることで、物への執着から「離」れる、という意味があるそうです。「使える物だから勿体ない」ではなく、「物は使うものであり、とっておくものではない」と考え、絶対に必要なものだけを残し、要らないものを捨ててしまうことで、空間や気持ちにゆとりが生まれます。日常生活に限らず、仕事上も、余計な物を置かず職場の整理整頓をすれば、仕事の質も効率も上がると思います。
普段から断捨離を心がけ、よりシンプルで快適な労働環境を作っていきましょう。
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2013.10.01 |
平成25年度改正相続税
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主要な改正ポイントを整理してみます。
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図表1 相続税の基礎控除(基礎控除の改正) |
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※適用時期 平成27年1月1日以後の相続より適用されます。 |
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図表2 相続税の速算表(税率の改正) |
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※適用時期 平成27年1月1日以後の相続より適用されます。 |
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図表3 小規模宅地敷地の改正 |
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※適用時期 平成27年1月1日以後の相続より適用されます。 |
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図表4 二世帯住宅等敷地の改正 |
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※適用時期 平成26年1月1日以後のより適用されます。 |
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図表5 改正後の小規模宅地等の特例の適用関係 |
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※適用時期 平成27年1月1日以後の相続より適用されます。
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図表6 相続時精算課税の適用要件の拡充 |
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※適用時期 平成27年1月1日以後の相続より適用されます。 |
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2013.09.01 |
金融・証券税制の改正ポイント |
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金融所得課税の一体化のための改正のほか、少額投資非課税制度(NISA)の拡充などが図られる一方、現行の証券税制の軽減税率は平成25年末で廃止されます。これらの改正ポイントを整理してみます。
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1.証券税制10%の軽減税率の廃止 |
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当初、平成20年12月末及び平成21年3月末で廃止される予定だった上場株式等に係る配当及び譲渡等の10%軽減税率(所得税7%、住民税3%)は、延長に次ぐ延長を重ね、平成25年12月31日まで適用されます。
この軽減税率は、平成25年12月31日で廃止され、廃止後の税率は20%(所得税15%、住民税5%)となります。
なお、所得税部分には、復興特別所得税が別途課税されるため、源泉徴収に係る税率は、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)となります。
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2.NISA |
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金融所得課税の一体化の取り組みの中で、個人の株式市場への参加を促進する観点から創設された制度で、少額の上場株式等への投資を非課税にするものです。イギリスのISA(個人貯蓄口座)を参考にして作られたことから、「日本版ISA」(NISA)と呼ばれています。
平成22年度税制改正の際に創設されましたが、上場株式等の配当・譲渡等の軽減税率の終了後に施行される予定であったため、軽減税率終了後の平成26年1月1日以降に導入されます。
このNISAが、平成25年度税制改正により、次のように大幅に拡充されています。 |
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(1) 非課税口座開設期間 |
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非課税口座を開設できる期間は、平成26年1月1日から28年12月31日までの3年間とされていましたが、35年12月31日までの10年間に拡大されました。
非課税口座では、毎年非課税管理勘定を設定して、年間で合計100万円以下の上場株式等を受け入れることができます。 |
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(2) 非課税期間 |
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非課税管理勘定に受け入れられた株式については、勘定設定日から同日の属する年の1月1日以後5年以内に支払を受ける配当等、5年以内にその株式等を譲渡した場合の譲渡益がそれぞれ非課税とされます。 |
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(3) 受け入れ可能株式等 |
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非課税管理勘定に受け入れることができる上場株式等は、その非課税口座を開設した金融商品取引業者等を通じて新たに取得した上場株式等とその非課税口座に係る他の年分の非課税管理勘定から移管される上場株式等です。
したがって、5年間の非課税期間を経過した年分の非課税管理勘定株式を受け入れて、それからさらに5年間非課税の適用を受けることが可能です。 |
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(4) 手続き |
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非課税の適用を受けるためには、非課税口座を開設する金融商品取引業者等の営業所を通じて、税務署長に対して「非課税適用確認書」の交付を申請する必要があります。
非課税適用確認書には、上表の勘定設定期間に応じた基準日における住所等が記載されることになっています。 |
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3 金融所得課税の一体化 |
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金融所得課税の一体化のために、次のような課税方法の改正が行われ、平成28年1月1日から適用されます。 |
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(1) 特定公社債等 |
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国債や地方債などの特定公社債、公募公社債投資信託の受益権、証券投資信託以外の公募投資信託の受益権、特定目的信託の社債的受益権で公募のもの(「特定公社債等」という)について、その利子等が源泉分離課税の対象から除外され、原則として20%の税率による申告分離課税とされます。この利子等については、確定申告をしないことが選択できます。
特定公社債等を特定口座に受け入れることが可能となり、口座内での損益通算もできます。 |
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(2) 一般公社債等 |
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特定公社債等以外の一般公社債等の利子は、現行の20%の税率による源泉分離課税が維持されます。
一般公社債等を譲渡した場合には、非課税の対象から除外され、20%の税率による申告分離課税の対象とされます。 |
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(3) 割引債 |
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割引債を含む公社債の譲渡所得等を20%の税率による申告分離課税とすることに加えて割引債の償還差益についても譲渡所得等として20%の税率による申告分離課税とされます。
また、発行時の18%源泉徴収を適用しないこととされ、償還時に20%の税率で源泉徴収する仕組みに改められます。 |
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(4) 株式等の譲渡所得等の分離課税の改組と通算 |
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株式等の譲渡所得等は、上場株式に係るものと非上場株式に係るものを区分し、公社債等の譲渡所得等と合わせて、@特定公社債等及び上場株式等に係る譲渡所得の分離課税、A一般公社債等及び非上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組されます。
上場株式の譲渡損益と非上場株式の譲渡損益の相互の通算ができなくなります。 |
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2013.08.01 |
教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度 |
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扶養義務者間(親子間等)で必要な都度支払われる教育資金は、今までも贈与税が非課税とされていましたが、教育については将来にわたり多額の資金が必要であり「一括贈与」を望む声が高くなっていました。
また、高齢者世代の保有する資産の若い世代への移転を促進することにより、教育費の確保に苦心する子育て世代を支援するとともに経済活性化を促す目的から、平成25年度税制改正で教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が創設されました。
以下、ポイントとなる事項をQ&A方式で整理してみます。
Q1 教育資金とは、何ですか。 |
A1
(1) 学校等に対して直接支払われる次のような金銭
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@入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学試験の検定料など
A学用品費、修学旅行費、学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など
※「学校等」とは
イ 学校教育法上の幼稚園、小・中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、各種学校
ロ 一定の外国の教育施設
ハ 認定こども園又は保育所など |
(2) 学校等以外に対して支払われる次のような金銭で、社会通念上相当と認められるもの |
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@役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの
イ.教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供や施設の使用料など
ロ.スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
ハ.イの役務提供又はロの指導で使用する物品の購入に要する金銭
A @以外(物品の販売店など)に支払われるもの
学校等の教育に伴って必要な費用であって、学校等が必要と認めた教科書、学校指定の制服、卒業アルバムなど
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Q2 |
学校等以外の者に支払われる金額は500万円までということですが、これは1,500万円までの非課税枠に500万円を加えて2,000万円まで非課税になるということですか。 |
A2 |
違います。非課税限度額の総額は1,500万円です。1,500万円の枠の中で、塾や習い事等の月謝等については500万円を上限に教育費に含めるという意味です。 |
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Q3 |
金融機関に提出する領収書等の資料とは、どの様なものですか。 |
A3 |
領収書のほか、支払い日付、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)及び住所(所在地)が分かるものであれば、領収書の代わりとして認められる場合があります。
※ 学校等に対する支払の場合には、摘要(支払内容)については、受贈者が提出する以下の支払事実を証する書類に受贈者自身が支払内容を記載し、受贈者が署名押印することにより、明らかにすることも可能です。
〈指定金融機関へ振り込む場合〉
振込依頼書兼受領書の原本が必要です。なお、@ATMで振込みをした場合は、ATMの利用明細の原本、Aインターネットバンキングで振込みをした場合は、インターネットバンキングの振込完了画面を印刷しておきます。
〈口座振替で支払う場合〉
実際に引き落とされたことが確認できる通帳のコピーが必要です。
〈クレジットカード引き落としで支払う場合〉
クレジットカードの利用明細の原本と、実際に引き落とされたことが確認できる通帳のコピーが必要です。なお、WEBによる利用明細の場合は、WEB画面を印刷しておく必要があります。
〈月謝袋に現金を入れて支払う場合〉
習い事の場合など月単位・年単位で領収書の発行がされる場合には領収書の提出を原則としていますが、領収書が発行されない場合には実際に支払われたことが確認できる月謝袋の提出によることも可能です。ただし、月謝袋には、支払日付、金額、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)、住所(所在地)、摘要(○月分××料として(△回または◎時))の記載が必要です。
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2013.07.01 |
相続財産が分割されていないときの申告 |
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1.相続財産が分割されていないときの申告 |
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相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ケ月以内に、被相続人の死亡の時における住所が日本国内にある場合は、被相続人の住所地を所轄する税務署に行います。相続財産が分割されていない場合であっても上記の期限までにしなければなりません。そのため、相続財産の分割協議が成立していないときは、各相続人などが民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合に従って財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税を行います。 |
2.当初申告と実際に分割した財産の額が異なるとき |
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民法に規定する相続分又は包括遺贈の割合で申告をした後に、相続財産の分割が行われ、その分割に基づき計算した税額と申告した税額とが異なるときは、実際に分割した財産の額に基づいて修正申告又は更正の請求をすることができます。
修正申告は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が多い場合にすることができます。更正の請求は、初めに申告した税額よりも実際の分割に基づく税額が少ない場合に、分割のあったことを知った日の翌日から4ケ月以内にすることができます。 |
3.小規模宅地等の課税価格の特例及び配偶者の税額軽減の特例を受ける場合 |
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当初の申告時には、これらの特例の適用を受けることはできませんが、相続税の申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付して提出しておき、相続税の申告期限から3年以内に分割した場合には、特例の適用を受けることができます。この場合、分割が行われた日から4ケ月を経過する日までに「更正の請求」を行うことができます。 |
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2013.06.01 |
相続税関係の改正 |
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1.相続税の基礎控除・税率構造の見直し |
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(1) 改正の背景 |
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相続税の基礎控除は、バブル期の地価上昇に合わせて引き上げられてきましたが、現在の地価はピーク時の平成3年と比べ3分の1から4分の1に落ち込んでいる状況にあることから、バブル前の控除水準に戻すこととしました。また、税率構造も、所得税と同様に最高税率を引き上げるなどの見直しが行われることとされました。
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(2) 改正の内容 |
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基礎控除については、定額控除額を3,000万円(改正前:5,000万円)、法定相続人比例控除額を600万円(改正前:1,000万円)に引き下げ、「3,000万円+600万円×法定相続人数」が基礎控除額となります(相法15)。
税率構造については、所得税と同様に最高税率を55%に引き上げるとともに、2億円超3億円以下の区分に45%の税率を新たに設けるなど、税率構造を改正前の6段階から8段階へと細分化しています(相法16)。
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(3) 適用期日 |
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平成27年1月1日以後に相続又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用されます(附則10)。
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改正前 |
税率 |
改正後 |
税率 |
1,000万円以下の金額 |
10% |
同左 |
同左 |
3,000万円以下の金額 |
15% |
同左 |
同左 |
5,000万円以下の金額 |
20% |
同左 |
同左 |
1億円以下の金額 |
30% |
同左 |
同左 |
3億円以下の金額 |
40% |
2億円以下の金額 |
40% |
3億円以下の金額 |
45% |
3億円超の金額 |
50% |
6億円以下の金額 |
50% |
6億円超の金額 |
55% |
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2.小規模宅地等の減額特例の見直し |
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(1) 居住用宅地の適用対象面積の見直し |
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居住用宅地に係る特例の適用対象面積の上限が、330u(改正前:240u)に拡充されました(措法69の4A)。
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(2) 居住用と事業用の宅地併用の場合の限度面積の拡大 |
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特例の対象として選択する宅地として居住用と事業用(店舗の敷地や農機具置場等)の宅地がある場合、改正前は、特例による減額は限定併用で居住用と事業用を合わせて400uが適用対象上限面積となっていました。
今回の改正では、居住用と事業用のそれぞれの上限面積まで合算して適用できる完全併用措置が講じられました。具体的には、今回の改正で拡充された居住用宅地の上限面積330uと、事業用宅地の上限面積400uを合わせて最大730uまでが適用対象面積となります。なお、貸付事業用は除きます(措法69の4A)。
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(3) 居住用宅地の適用要件の緩和・柔軟化 |
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以下の通り、高齢化社会に対応した改正が行われています(措法69の4@、B)。
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@ 二世帯住宅の場合 |
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二世帯住宅については、従来、建物内で二世帯の居住スペースが繋がっていないと小規模宅地等の特例を適用することができませんでした。
今回の改正では、二世帯住宅の特例適用に係る構造上の要件が撤廃され、被相続人及びその親族が独立した部分に居住していた場合でも、居住していた部分が特例の対象となります。
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A 老人ホームに入所した場合 |
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被相続人が老人ホームに入所したことにより、居住の用に供されず空き家となった家屋の敷地については、被相続人に介護が必要なため入所したものでその家屋が貸付用でなければ、老人ホームの終身利用権を取得しても居住用宅地として小規模宅地等の特例適用が認められることとなりました。
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3.教育資金一括贈与の非課税措置の創設 |
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(1) 創設の背景 |
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従来、親子間等の扶養義務者間で必要な都度支払われる教育資金の贈与は非課税でしたが、一括贈与の場合には課税されてきました。現在、わが国の個人金融資産の約6割を60歳以上の世代が保有しており、この高齢者世代の資産を若年世代に移転させるとともに、教育・人材育成をサポートするため、子や孫に対し行われる教育資金の一括贈与について、一定の額を非課税とする措置が講じられました。
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(2) 制度の内容 |
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祖父母等(贈与者)が、信託銀行など金融機関に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、育資金を一括して拠出した場合、子・孫ごとに1,500万円までの資金については贈与税が非課税となります。教育費の範囲については、幼稚園や保育園の人園料や保育料、学校等への入学金や授業料、学用品の購入費や修学旅行費、学校以外の塾や習い事の月謝等とし、学校以外の者に支払われるものの非課税額は500万円が限度となります。
特例の適用に当たっては、受贈者は「教育資金非課税申告書」を、教育資金を信託した金融機関を経由して、信託等がされる日までに所轄税務署長に提出します。その後は、一定の方法により領収書等を金融機関に提出し、金融機関が領収書等をチェックして教育資金の支払に充てられたことを確認し、受贈者が30歳に達した日の翌年3月15日後6年間書類を保存します。
開設した口座は受贈者が30歳に達した日に終了することとなります。このとき、教育資金の支払に充てられてきた拠出額に残額がある場合には、贈与税が課税されることとなります(措70の2の2)。
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(3) 適用期日 |
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平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に行う贈与について適用されます。
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《 制度の概要 》 |
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○ |
祖父母等(贈与者)が、信託銀行等金融機関等に子・孫(受贈者)名義の口座等を開設し、教育資金を一括して拠出した場合、この資金について、子・孫ごとに1,500万円を非課税とする。(学校以外の者に支払われるものについては、500万円を限度) |
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○ |
教育資金の使途は、金融機関が領収書等をチェックし、書類を保管。 |
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○ |
孫等が30歳に達する日に口座等は終了。 |
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○ |
平成25年4月1日から平成27年12月31日までの3年間の措置 |
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2013.05.01 |
「でんさいネット」サービス |
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手形に代わる新たな決算手段である電子記録債権を取り扱う「でんさいネット」が、銀行をはじめ約500の金融機関が参加し、平成25年2月18日からサービスを開始しています。電子記録債権は、従来の手形で問題とされていた発行コストや紛失リスクを解決するとともに、手形とは異なりいくらでも分割できるのが特徴です。
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2013.04.01 |
平成25年度 税制改正(案)のポイント |
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平成25年度の税制改正は、消費増税関連法、三党合意を尊重しながら、民間投資や雇用を喚起し持続的成長を可能とする成長戦略に基づく政策減税を盛り込んだものとなっています。
以下、主な改正項目のポイントを整理してみます。
《改正項目タイムスケジュール》
主要項目の適用時期は、下表のようになります。なお、前年度以前の改正で適用時期が今年度以降となる項目も記載しています。
■ 改正タイムスケジュール
平成25年 |
4月 |
○ |
教育資金贈与の一括非課税措置の創設
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○ |
給与等を増加させた場合の所得拡大促進税制の創設 |
○ |
生産等設備投資促進税制の創設 |
○ |
中小企業の交際費等年800万円まで全額損金
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平成26年 |
1月 |
● |
株の配当・売買益課税(10%→20%) |
○ |
非課税口座内の少額上場株式等の配当・譲渡所得の非課税措置(100万円まで) |
4月 |
○ |
住宅ローン減税の拡充(最大4千万円に拡大) |
● |
消費税率の引上げ(5%→8%) |
○ |
自動車取得税と自動車重量税の減税 |
平成27年 |
1月 |
● |
相続税の基礎控除を現行の6割に縮小 |
● |
相続税の最高税率を5%引上げ(55%に) |
● |
所得税の最高税率を5%引上げ(45%に) |
△ |
事業承継税制の抜本的見直し |
○ |
小規模宅地等の相続税の特例の拡充 |
10月 |
● |
消費税率の引上げ(8%→10%) |
○ |
自動車取得税の廃止(26年度改正で法制化) |
○減税 ●増税 △どちらともいえない
1.個人所得課税 |
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(1) 所得税の最高税率の見直し |
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現行の税率構造に加え、課税所得4千万円超について、45%の税率が設けられます。 |
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(2) 住宅ローン減税の拡充 |
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住宅取得などをして平成26年から29年までの間に居住した場合の住宅ローン控除については、図表1のように制度が拡大されます。 |
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図表1 住宅ローン減税の概要(カッコ内は長期優良住宅及び低炭素住宅)
居住年 |
借入限度額 |
控除率 |
各年の控除限度額 |
最大控除額 |
平成26年
1〜3月 |
2,000万円 |
1.0% |
20万円 |
200万円 |
(3,000万円) |
(30万円) |
(300万円) |
平成26年4月
〜平成29年12月 |
4,000万円 |
1.0% |
40万円 |
400万円 |
(5,000万円) |
(50万円) |
(500万円) |
2.資産課税
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(1) 相続税・贈与税の見直し |
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@相続税の基礎控除及び税率の見直し |
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相続税の課税ベース・税率構造が、図表2のように見直されます。 |
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A小規模宅地等の見直し |
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特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が330u(現行240u)までの部分に拡充されます。 |
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B贈与税の税率の見直し |
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20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に対する贈与税率が見直され、それ以外の場合よりも軽減されます。 |
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C相続時精算課税制度の適用要件の見直し |
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ア. 受贈者の範囲に20歳以上である孫が追加されます。
イ. 贈与者の年齢要件が60歳以上(現行65歳以上)に引き下げられます。 |
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(2) 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置 |
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受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるためにその直系尊属が金銭などを拠出し、金融機関に信託などをした場合には、信託受益権の価額又は拠出された金銭等の額のうち受贈者1人につき1,500万円(学校以外に支払われる金銭は500万円を限度)までに相当する部分については、平成25年4月1日から27年12月31日までに拠出されるものに限り、贈与税を課さないこととされます。 |
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(注)教育資金とは文部科学大臣が定める次の金銭とされます。
@学校などに支払われる入学金その他の金銭
A学校など以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの |
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(3) 事業承継税制の抜本的見直し |
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先代経営者から後継者が非上場株式等を受け継いだ場合の相続税・贈与税の納税猶予制度について、納税猶予の取消事由に係る雇用確保要件にある「経産大臣の認定の有効期間(5年間)において継続して8割以上の雇用を維持」を、「5年間の平均で8割以上の雇用を維持」に緩和する等の見直しが行われます。 |
図表2 相続税の課税ベース・税率構造
■相続税の基礎控除
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現行 |
改正案 |
定額控除 |
5,000万円 |
3,000万円 |
法定相続人
比例控除 |
1,000万円に
法定相続人を乗じた金額 |
600万円に
法定相続人を乗じた金額 |
■相続税の税率構造
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現行 |
改正案 |
1,000万円以下の金額 |
10% |
同左 |
3,000万円以下の金額 |
15% |
同左 |
5,000万円以下の金額 |
20% |
同左 |
1億円以下の金額 |
30% |
同左 |
3億円以下の金額 |
40% |
2億円以下の金額 |
40% |
3億円以下の金額 |
45% |
3億円超の金額 |
50% |
6億円以下の金額 |
50% |
6億円超の金額 |
55% |
2.法人課税
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(1) 生産等設備投資促進税制の創設 |
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生産等設備への投資額を前年比1割を超えて増加させた場合に、新たに取得等した機械・装置の取得価額の30%の特別償却または3%の税額控除を認める制度が創設され、平成25年4月1日から27年3月31日までの間に開始する事業年度に取得等した生産等設備に適用されます。 |
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(2) 所得拡大促進税制の創設 |
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平成25年4月1日から28年3月31日に始まる事業年度で、国内の雇用者への給与を5%以上増やして支給した場合、その給与支給増加額の10%が税額控除できます。
ただし、控除税額は当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度です。 |
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(3) 交際費課税の見直し |
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交際費等の損金不算入制度で、中小法人に係る損金算入の特例として、定額控除限度額を800万円(現行600万円)に引き上げ、定額控除限度額までの金額の損金不算入措置(現行10%)が廃止されます。 |
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2013.03.01 |
取得費がわからない場合の譲渡所得の金額 |
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土地や建物の譲渡所得の金額は、土地や建物を売った金額から取得費と譲渡費用を差し引いて計算します。取得費は、土地の場合、買い入れたときの購入代金や購入手数料などの合計額です。建物の場合は、購入代金などの合計額から減価償却費相当額を差し引いた額です。
しかし、売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、売った金額の5%相当額を取得費とすることができます。実際の取得費が売った金額の5%相当額を下回る場合も同様です。
例えば、土地及び建物を3千万円で売った場合に取得費が不明のときは、売った全額の5%相当額である150万円を取得費とすることができます。
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2013.02.01 |
平成24年分確定申告のポイント |
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本年も所得税の確定申告の時期となりました。還付申告についてはこの1月から始まっていますが、納付額のある人については、2月16日から3月15日までとなります。
以下、平成24年分確定申告のポイントを整理してみます。
1.確定申告の対象者
確定申告をしなければならない人(主な例)
@ 個人で事業を行っており納税額がある
A 不動産収入があり納税額がある
B 給与が年間2,000万円を超える
C 2か所以上から給与をもらっている
D 同族会社の役員等で、その会社に不動産や事業資金を貸し付け、使用料・利息等を受け取っている
E 平成24年中に土地等の譲渡があった
F 給与所得者で給与以外の所得金額が20万円を超える
所得税の還付を受けられる人(主な例)
雑損控除、医療費控除、寄附金控除、配当控除、住宅ローン控除を受ける人
扶養控除に引き続き注意
平成23年分より年少扶養親族(16歳未満)に係る扶養控除が廃止されていますので、引き続き注意が必要です。 |
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2013.01.01 |
新年のご挨拶 |
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明けましておめでとうございます。
消費税率が平成26年4月1日(施行日)以後の譲渡等から8%に引き上げられます。ただし、住宅の場合は経過措置が設けられ、本年9月30日までの間に締結した工事の請負契約に基づき施行日以後に譲渡される住宅については、改正前の5%の税率が適用されます。
本年1月から、役員勤続年数が5年以下の会社役員については、退職所得の2分の1課税が廃止されますが、見直しが国税だけでなく地方税にも適用され、加えて退職所得に係る個人住民税の10%税額控除も廃止されます(従業員も対象)ので注意が必要です。
4月1日からは希望者全員の雇用確保を図るための改正高年齢者雇用安定法が施行されます。ポイントは、65歳未満の定年を定めている事業主が、継続雇用制度を導入する場合、対象者を限定する基準を労使協定で定めることができる仕組みが廃止されることです。ただし、3月31日までに基準を設けているときには、一定期間その基準を適用できる経過措置があります。
皆様のご発展を祈念して、新年のご挨拶といたします。 |
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